小児かかりつけ医制度
厚労省は6歳未満のこどもさんに対して“小児かかりつけ医制度”を設けました。あなたのお子さんを一番知っている小児専門医が育児・発達の相談や初期治療を行い、専門的な検査や治療が必要な時専門病院と連携するという事ができます。ご希望の方は受付で声をおかけください。
対象 ・6歳までに4回以上受診された方(予防接種を含む)
登録 ・登録は1医療機関のみですが、他の施設を受診されることには制限ありません。
・受給券をお持ちの方の費用負担はありません。
・登録していただいたお子さんを他のお子さんに優先して診察するものではありません。
かかりつけ医として
①急な病気の診察や、慢性疾患の指導管理を行います。
②発達段階に応じた助言・指導を行い、育児相談に応じます。
③予防接種の接種状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。
④専門的な医療を要すると判断した場合は、必要に応じて適切な専門施設に紹介します。
⑤急を要する相談は可能な範囲で電話対応いたします。
※夜間・深夜・休診日・日曜・祝祭日は下記に相談をお願いします
・小児救急電話相談 (19:00-翌朝8:00) #8000
・千葉市夜間応急診 043-279-3131
・千葉市休日救急診療所 043-238-9911